今日は通院日記ではなく愚痴です。
こんにちは、如月翔也(@showya_kiss)です。
今日は病院に行っていないので通院日記ではなく、ただの愚痴です。
先日13年ほど前に亡くなった父親の遺品を整理していた所、長男が生まれた日付で生協の助け合い共済に加入している書類を発見したのです。これが2025年までの契約になっているので今生きているのかどうかを確認するために先日生協に問い合わせたら、名義は母親に変わっていましたが契約は令和に入るまでは残っていて、今は解約になっているという事だったんです。
この保険、母親が契約者で加入者が長男、そして保証内容としては主に長男に何かあった時に、というものだったんですが、もう2つ保証内容があり一つは「親死亡(重度障害)」、もう一つは「扶養者事故死亡(重度障害)」です。前者は微々たる金額ですが後者は結構まとまった金額が入るんです。
そして、調べてみると僕が労災で重度の精神障害を負って労災年金は通らなかったものの(未だに賃金保証を受けています)、精神障害で2級の障害者手帳を貰っており障害者年金も貰っているのですが、この労災が起きたのがまだ助け合い共済に加入している期間中の事だったんですね。
なので生協に問い合わせて請求できるかを聞いて可能との回答を頂いたので請求のための書類を取り寄せまして、古い情報なんですが僕は物持ちが良いと言うか致命的な書類は処分しないので当時の書類が残っており、とりあえず申請を送ったのです。
そして今日あたり届いて審査が終わっているかな、と思い生協に電話をして担当部署から折り返し連絡を貰ったのですが、結果としては「支給なし」の回答でした。
くわしく話を聞いた所、生協の共済は労災の基準を元に判断しており、今回はそれに該当しなかった、また事故性が認められなかったので支給なしの判断に至った、との説明を受けました。
とりあえず分かる情報は貰ったので一旦引き下がり後で自分で調べたんですが、これ、多分紛争案件なんですよね。
なぜかと言うと、まず労災では「精神障害は【治る可能性があるので】どれだけ長期に渡っても労災年金は支給しない」と言われているんです。ですが労災の適用基準の中では2級の適用として「精神障害の結果随時の介護を必要とする」という定義があります。そして僕が提出した診断書では「就労が不可能」だけではなく、「個人での服薬が不能」「体調管理が不能」となっておりこれはその面においての要介護を指すので、厳密に等級でいうと2級の診断書を提出しているんですね。これが「就労不能」だけだと3級で、助け合い共済は3級までが重度障害なんですが、例外事項があって「精神障害による就労不能は適用外」となっているんですが、僕の診断書は2級相当です。
そして病状の固定日については労災については未だに年金をもらっていないので固定していないんですが、僕は「もう治らない」ものとして障害者手帳および障害者年金を支給されているので、労災では固定していない扱いですが国から固定している事を認定されているわけです。
さらに言えば事故性の有無については基本的に労災は全件事故扱いなので事故性がない事はありえないので事故性ありなんですよ。
これちゃんと調べないと情報が出てこないんですが、揃っている情報で明らかに重度障害・事故性ありが確定できる情報を提供しているので、情報の照らし合わせが悪いのか担当者が無能なのか悪意があっての事かはわかりませんが、とりあえず担当者さんの言い訳での「支給なし」は納得が行かない内容である事を調べる事ができました。
ので、明日営業時間内にもう一回問い合わせて上記についてお話をして、結果が覆らないか確認してみたいと思います。
その上で覆らない場合、更に上乗せの情報を載せて一般社会法人日本共済協会に不服申立てをする予定です。
もしこれで覆ったら生協は立ち位置として商売ではない立ち位置であるのに、本来払うべき保険金を出し渋って一回無知な消費者を騙してノーを突きつけたという事なので、かなり僕の中で信用が落ちます……。まあでも保険金がでないより信用が落ちる方が断然マシですけどね。
という愚痴なのでしたー。